1985-04-03 第102回国会 参議院 外務委員会 第4号
最後の改正点は、昨年八月の上ヴォルタ国の国名変更に伴い、同国にある日本国大使館の名称を在ブルキナ・ファソ日本国大使館と変更するものであります。 なお、本法律案は昭和六十年四月一日に施行されることを想定しておりましたが、これが実施されませんでしたので、所要の調整を行うため、四月二日衆議院においてその附則の一部が修正されましたので、申し添えます。
最後の改正点は、昨年八月の上ヴォルタ国の国名変更に伴い、同国にある日本国大使館の名称を在ブルキナ・ファソ日本国大使館と変更するものであります。 なお、本法律案は昭和六十年四月一日に施行されることを想定しておりましたが、これが実施されませんでしたので、所要の調整を行うため、四月二日衆議院においてその附則の一部が修正されましたので、申し添えます。
本案は、在外公館に勤務する外務公務員に支給する子女教育手当の加算限度額を百分の百から百分の二百に改めること、中華人民共和国の瀋陽に総領事館を新設すること及び「在上ヴォルタ日本国大使館」の名称を「在ブルキナ・ファソ日本国大使館」に改めること等を内容とするものであります。
案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げますと、原案では、子女教育手当に関する改正規定及び上ヴォルタ国の国名変更に伴い、大使館の名称を改める改正規定は、昭和六十年四月一日から施行することといたしておるのでありますが、既にその日が経過しておりますので、これを「公布の日」から施行し、子女教育手当に関する改正規定は、本年「四月一日から適用する」ことに改めるものであります
最後の改正点は、昨年八月の上ヴォルタ国の国名変更に伴い、同国にある日本国大使館の名称を在ブルキナ・ファソ日本国大使館と変更するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
そこで、実は私、今回の在勤法のことで、大変恥ずかしい話ですが、上ヴォルタという国を一生懸命地図で探したのですが、ないのですね、幾ら探しても。地図を買いまして探しましたら、オートヴォルタというふうに出ているわけです。今回は名前を変えましてブルキナ・ファソですからいいですけれども、上ヴォルタというふうに印刷された地図もある、オートヴォルタと印刷された地図もある、ばらばらでございますね。
申し上げますと、ニジェール、コートジボアール、クウェイト、ルワンダ、ウガンダ、上ヴォルタというふうに、働きかければ動く態勢にあるようでございますので、外務省に相談をいたしまして、法が成立しました後におきまして、早い機会にこれらの国に特派大使を派遣いたしまして、そうして説得をする。大蔵省からも相当者を出しまして、積極的に働きかけるというふうに考えております。
ちなみに二十二カ国の名前をあげますと、ブラジル、カナダ、中華民国、デンマーク、エクアドル、ドイツ、ガボン、イスラエル、イタリア、マダガスカル、メキシコ、オランダ、ニジェール、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、サウジアラビア、スペイン、スウェーデン、米国、英国、上ヴォルタ、こういった国々でございまして、署名だけしておるという国でおもな国は、たとえばフランス、韓国というのは日本と同様な立場にあります。
たとえばドイツとか、ベルギー、カメルーン、チリ、スペイン、アフリカのスペイン領土とか、フランス、それから上ヴォルタ、イタリア、それから日本も一応入ったことになっているのですけれども、今度批准されてから入ったことになるわけでしょう。これが第一点です。一応入ったことになっていますね。
まず、南米におきましては、エクアドル、ボリヴィア、パラグァイ、ウルグァイの四公使館をそれぞれ大使館に昇格させるとというものに、ブラジルのレシフェに総領事館を新設し、またアフリカにおきましては、セネガル、ソマリア、チャード、中央アフリカ共和国、カメルーン、旧フランス領コンゴー、ガボン、ニジェール、マリ、モータニア、上ヴォルタ、ダホメ、トーゴー、象牙海岸共和国、ギニア、リベリア、マダガスカルの十七カ国に